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委員長のメッセージ
ご挨拶
男女共同参画委員会・委員長
長瀬隆英
医学部・医学系研究科の男女共同参画委員会は、清水孝雄 前医学部長および山本一彦 前委員長らのご尽力により、平成20年に立ち上がり活動を開始した。これまでの本委員会の活動は、「女性休養室」の設置などにみられるように、着実な成果を挙げてきている。一方、女性教員の置かれた状況は、必ずしも「男女共同参画共同体」を実現したものとはいえないのが現状であろう。また、医学部・医学系研究科ならではの諸問題があることも事実であり、特に臨床系の女性教員の立場は臨床現場の厳しさを反映するものと思われる。
本委員会委員長を拝命するにあたり、従前のように、活発な議論や提言を進めたいと思う。また東大本部へも「東京大学男女共同参画室」を介して、積極的に発言したいと考えている。本委員会の運営および企画立案に当たっては、委員会委員の先生方のみならず、医学部・医学系研究科のすべての先生方のお力添えをお願いしたい。
さて、男女共同参画社会基本法が制定されたのは平成11年である。この法案の存在については、このHPをご覧になる方は皆ご存じであろう。ここで、初心に戻るつもりで、この法の「前文」を見返してみる。
「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。」
この法案の制定に際しては、日本国憲法のごとく、あえて「前文」を加えたという。上記にあるように「性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現」を、医学部・医学系研究科で目指したい。
(平成23年7月)
前委員長からのメッセージ(平成25年4月)
元委員長からのメッセージ(平成23年7月)
元委員長からのメッセージ(平成22年4月)